熱帯低気圧が迫る中での、今月最後の東京出張でした。

女性活躍推進及びハラスメント防止。私は、公益財団法人21世紀職業財団のハラスメント防止コンサルタントであり、かつ、客員講師です。今日は、2019年度の客員講師の研修会が東京で実施されました。
専門家として、最新の情報をキャッチすることはとても意義のあることです。女性活躍推進法や労働施策総合推進法といった最新の法改正に関する事や、客員講師の方々からの、講師の方々にとって役立つ最新の情報提供が中心でした。特に前半の、厚生労働省で法改正に携わった職員の方からの情報提供は、とても有意義な時間となりました。
女性活躍推進については、一般事業主行動計画関係の改正や女性の職業生活における情報の公表についての改正内容でした。
また、労働施策総合推進法の改正は、昨今話題になっているパワハラ防止対策の法制化に関しての情報が中心でした。特にこの部分は、非常に興味深い内容が盛り込まれていました。今回の法改正では、パワハラの3つの要素が新たに明記されます。「優越的な関係を背景とした」「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により」「就業環境を害すること」という3つの要素です。こうした行為を防ぐために、相談体制を整備することや、社内方針の明確化や周知啓発活動などの雇用管理上の措置を講ずることが、事業主に対して義務付けられます。ただ、中小事業主への措置義務は施行までの猶予がとられていて、努力義務にとどまります。こうした法律の改正をうけて、今後、厚生労働省が、指針を策定して、より踏み込んだものになっていくようです。
セクハラ防止対策についても、より踏み込んだ条文の改正がなされました。単に事業主だけでなく、国や労働者に対しても、セクハラの問題に対しての責務が法律上明確になったことが、大きな改正の項目となりました。
本法改正における国会の審議においては、衆参合わせて23時間の質疑が行われ、それを経て国会で可決、成立に至りました。また、国会でなされた附帯決議では、カスタマーハラスメントにかかわることや、就活中の学生へのハラスメントなどについても、適切な措置の有無などについて議論することが組み込まれたそうです。
ハラスメントに関することは、某国会議員や吉本興業の一件でも話題になっているように、相変わらずなくなる気配のない問題です。それが徐々にエスカレートして、今は上司から部下へのハラスメントだけでない、様々な形態のハラスメントも起こっています。
私は、まんがびとさんから本を出させていただいたように、職場の人間関係にフォーカスして、様々な問題解決施策を提示する立場です。特に組織内部で理不尽な圧力が立場の強い側から起こり、働く人同士の関係の悪化によって、仕事で成果があげられない状況に従業員が陥ってしまうことが非常にもったいないことであると思っています。発生した問題の解決はもちろんですが、ハラスメントの問題が起こらないような職場づくりも、コミュニケーション力の強化の場づくりや研修、ワークショップ、コンサルティングなどを通して取り組んでおります。
今後、ハラスメントを起こした組織へは、今まで以上に厳しい目で見られる局面が増えてくるでしょう。そういったなかで、私は、ハラスメントを防ぐために立場の弱い方々を守ることも必要だと思う一方で、パワハラに過剰に反応して指導ができなくなる管理職の方々を救いたいという想いもあります。いずれにしても、ハラスメント問題から端を発して組織が乱れてしまわないような取り組みを、まとめてお引き受けするくらいのつもりで、今後もハラスメント防止については専門家として取り組みます。
1時間程度の情報提供から終日の研修、はたまた様々なツールや規程類の作成まで、真摯に寄り添ってご相談はいつでも承りますので、お気軽にこちらにご相談いただければ幸いです。

日本橋の名店のおそばのような美味しいものを、職場の方々と和気あいあいと職せるような組織をつくっていきたい!強引なこじつけではありますが(笑)、おいしいものを「おいしい!」と幸せな笑顔で言い合える組織にしていきましょう!
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